平成21年度上期 第二種電気工事士 学科 問28 解説
電気工事業の業務の適正化に関する法律に定める内容に、適合していないものは。
- イ一般用電気工事の業務を行う登録電気工事業者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の取得後電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士を、その業務を行う営業所ごとに、主任電気工事士として置かなければならない。
- ロ電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、経済産業省令で定める事項を記載し、5年間保存しなければならない。
- ハ登録電気工事業者の登録の有効期限は7年であり、有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
- ニ一般用電気工事の業務を行う電気工事業者は、営業所ごとに、絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計を備えなければならない。
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正解 ハ登録電気工事業者の登録の有効期限は7年であり、有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
要点登録電気工事業者の登録の有効期間は5年
解説
電気工事業法では、登録電気工事業者の登録の有効期間は5年と定められているので、「7年」とするハが適合していません。
イ:一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、第一種電気工事士または免状取得後3年以上の実務経験を持つ第二種電気工事士を主任電気工事士として置くので適合。
ロ:営業所ごとに帳簿を備え、5年間保存するので適合。
ニ:一般用電気工事の業務を行う営業所には、絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計を備えるので適合。