平成25年度上期 第二種電気工事士 学科 問28 解説
電気工事士の義務又は制限に関する記述として、誤っているものは。
- イ電気工事士は、電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯していなければならない。
- ロ第二種電気工事士のみの免状で、需要設備の最大電力が500〔kW〕未満の自家用電気工作物の低圧部分の電気工事のすべての作業に従事することができる。
- ハ電気工事士は、氏名を変更したときは、免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。
- ニ電気工事士は、電気工事士法で定められた電気工事の作業を行うときは、電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するよう作業を行わなければならない。
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正解 ロ第二種電気工事士のみの免状で、需要設備の最大電力が500〔kW〕未満の自家用電気工作物の低圧部分の電気工事のすべての作業に従事することができる。
要点第二種電気工事士は自家用電気工作物の工事はできない
解説
第二種電気工事士が作業できるのは一般用電気工作物等であり、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の低圧部分の工事はできないので、ロが誤り。(第一種電気工事士、または簡易電気工事は認定電気工事従事者が行う。)
イ:作業に従事するときは免状の携帯義務があり正しい。
ハ:氏名を変更したときは、免状を交付した都道府県知事に書換えを申請するので正しい。
ニ:電気設備技術基準に適合するよう作業する義務があり正しい。