令和6年度上期 第二種電気工事士 学科 問29 解説
「電気用品安全法」における特定電気用品に関する記述として,誤っているものは。
- イ電気用品の製造の事業を行う者は,一定の要件を満たせば製造した特定電気用品に(図記号)の表示を付すことができる。
- ロ電線,ヒューズ,配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難な特定電気用品にあっては,特定電気用品に表示する記号に代えて<PS>Eとすることができる。
- ハ電気用品の輸入の事業を行う者は,一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品に(図記号)の表示を付すことができる。
- ニ電気用品の販売の事業を行う者は,経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き,法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。

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正解 ハ電気用品の輸入の事業を行う者は,一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品に(図記号)の表示を付すことができる。
要点特定電気用品はひし形のPSEマーク、それ以外は丸形
解説
特定電気用品に付すのはひし形(◇)のPSEマークで、丸形のPSEマークは特定電気用品以外の電気用品のもの。輸入事業者でも特定電気用品に丸形は付けないので、ハが誤り。
- イ:製造事業者は一定の要件を満たせばひし形PSEを付すことができる。
- ロ:表示スペースの確保が困難な部品材料は<PS>Eで代えられる。
- ニ:販売事業者は所定の表示のない電気用品を販売してはならない。