平成26年度春期 ITパスポート 問19 解説
国民生活の安心や安全を損なうような企業の法令違反行為の事実を,労働者が公益通報者保護法で定められた通報先に通報した場合,その労働者は同法によって解雇などの不利益を受けないよう保護される。次の労働者の行為のうち,労働者が公益通報者保護法の保護を受けられる事例はどれか。
- ア企業秘密漏えい禁止の就業規則に反するが,勤務先の通報対象事実を,法に基づいて定められた通報先に実名で通報した。
- イ勤務先の業務とは無関係な,勤務先の同僚の私生活における法令違反の事実を,法に基づいて定められた通報先に実名で通報した。
- ウ勤務先の不適切な行為が通報対象事実に該当するかを確認するため,弁護士に相談した。
- エ不特定多数が閲覧できるWebサイトに,勤務先の法令違反の事実を投稿した。
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正解 ア企業秘密漏えい禁止の就業規則に反するが,勤務先の通報対象事実を,法に基づいて定められた通報先に実名で通報した。
要点公益通報者保護は定められた通報先への通報対象事実の通報が要件
解説
勤務先の通報対象事実を法に定められた通報先に通報した場合、就業規則の企業秘密漏えい禁止に反していても、公益通報者保護法の保護を受けられます。
- イ:同僚の私生活上の法令違反は、勤務先の事業に関する事実ではないので対象外。
- ウ:弁護士への相談は通報そのものではないので、この法律による「公益通報」にはあたらない。
- エ:不特定多数が閲覧するWebサイトへの投稿は、法に定められた通報先への通報ではないので対象外。