平成24年度上期 第二種電気工事士 学科 問29 解説
電気用品安全法における特定電気用品に関する記述として、誤っているものは。
- イ電気用品の製造の事業を行う者は、一定の要件を満たせば製造した特定電気用品に(図記号)の表示を付すことができる。
- ロ電気用品の輸入の事業を行う者は、一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品に(図記号)の表示を付すことができる。
- ハ電気用品の販売の事業を行う者は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。
- ニ電気工事士は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、法令に定める表示のない特定電気用品を電気工事に使用してはならない。

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正解 ロ電気用品の輸入の事業を行う者は、一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品に(図記号)の表示を付すことができる。
要点特定電気用品はひし形PSE、それ以外は丸形PSE
解説
特定電気用品に付すことができるのはひし形の<PS>E表示で、丸形の(PS)E表示は特定電気用品以外の電気用品に付すものなので、ロが誤りです。
イ:製造事業者は、届出や適合性検査などの要件を満たせば、ひし形PSE表示を付すことができるので正しい。
ハ:販売事業者は、表示のない電気用品を販売してはならないので正しい。
ニ:電気工事士は、表示のない電気用品を電気工事に使用してはならないので正しい。