平成26年度下期 第二種電気工事士 学科 問29 解説
電気用品安全法における特定電気用品に関する記述として、誤っているものは。
- イ電気用品の製造の事業を行う者は、一定の要件を満たせば製造した特定電気用品に(図記号)の表示を付すことができる。
- ロ電気用品の輸入の事業を行う者は、一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品に(図記号)の表示を付すことができる。
- ハ電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難な特定電気用品にあっては、特定電気用品に表示する記号に代えて<PS>Eとすることができる。
- ニ電気用品の販売の事業を行う者は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。

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正解 ロ電気用品の輸入の事業を行う者は、一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品に(図記号)の表示を付すことができる。
要点特定電気用品のPSEマークはひし形(◇PSE)
解説
特定電気用品に付す表示はひし形の<PS>Eで、丸形のPSEは特定電気用品以外の電気用品の表示。輸入事業者が特定電気用品に丸形を付すとしたロが誤り。
- イ:製造事業者は、適合性検査等の要件を満たせばひし形のPSEを付すことができるので正しい。
- ハ:電線、ヒューズ、配線器具等で表示スペースが困難なものは<PS>Eの文字表示に代えられるので正しい。
- ニ:販売事業者は、表示のない特定電気用品を原則として販売できないので正しい。