平成21年度春期 ITパスポート 問9 解説
不正競争防止法の営業秘密に該当するものはどれか。
- アインターネットで公開されている技術情報を印刷し,部外秘と表示してファイリングした資料
- イ限定された社員の管理下にあり,施錠した書庫に保管している,自社に関する不正取引の記録
- ウ社外秘としての管理の有無にかかわらず,秘密保持義務を含んだ就業規則に従って勤務する社員が取り扱う書類
- エ秘密保持契約を締結した下請業者に対し,部外秘と表示して開示したシステム設計書
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正解 エ秘密保持契約を締結した下請業者に対し,部外秘と表示して開示したシステム設計書
要点営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性
解説
不正競争防止法の営業秘密は「秘密として管理されている(秘密管理性)」「事業に有用な情報である(有用性)」「公然と知られていない(非公知性)」の三つを満たす情報です。秘密保持契約を結んだ相手に部外秘と表示して開示した設計書は、三つとも満たします。
- ア:インターネットで公開済みの情報は非公知性がないので誤り。
- イ:不正取引の記録は、正当な事業活動に有用な情報とはいえないので誤り。
- ウ:秘密として管理されていない書類は秘密管理性がないので誤り。