平成22年度春期 ITパスポート 問26 解説
インターネット上での通信販売が図の手順で行われるとき,特段の取決めがない場合,取引が成立する時点はどれか。

- ア注文メール送信
- イ受注処理
- ウ受注承諾メール受信
- エ代金支払
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正解 ウ受注承諾メール受信
要点ネット取引の契約は承諾通知が注文者に届いた時に成立
解説
電子メールなどによる契約では、承諾の通知が相手に到達した時に契約が成立します(到達主義)。この図では、販売者の受注承諾メールを注文者が受信した時点で取引が成立します。
- ア:注文メールは「申込み」にすぎず、まだ承諾されていないので誤り。
- イ:受注処理は販売者側の内部処理で、承諾が注文者に届いていないので誤り。
- エ:代金支払は契約成立後の履行なので誤り。
出題後の変更
出題時は電子消費者契約法の特例(承諾通知の到達主義)が根拠だったが、2020年4月施行の改正民法で意思表示の到達主義が原則となりこの特例は削除された。ただし承諾が届いた時点で成立する結論は変わらない。