平成24年度秋期 ITパスポート 問24 解説
ソフトウェアの開発を外部ベンダに委託する。委託契約において特段の取決めがない場合,このソフトウェアの知的財産としての権利の帰属を規定している法律はどれか。
- ア下請法
- イ著作権法
- ウ不正競争防止法
- エ民法
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正解 イ著作権法
要点特約がなければプログラムの著作権は開発した側に帰属
解説
プログラムは著作物であり,著作権法により原則として作成した者(受託した外部ベンダ)に著作権が帰属します。委託契約で特段の取決めがなければ,著作権は発注者に移らない点に注意が必要です。
ア:下請法は親事業者による代金の支払遅延などを規制する法律で,権利の帰属は規定していないので誤り。
ウ:不正競争防止法は営業秘密の侵害などを規制する法律なので誤り。
エ:民法は契約の一般的なルールを定めるが,知的財産権の帰属を規定するものではないので誤り。