平成31年度春期 ITパスポート 問32 解説
ソフトウェアの開発において基本設計からシステムテストまでを一括で委託するとき,請負契約の締結に関する留意事項のうち,適切なものはどれか。
- ア請負業務着手後は,仕様変更による工数の増加が起こりやすいので,詳細設計が完了するまで契約の締結を待たなければならない。
- イ開発したプログラムの著作権は,特段の定めがない限り委託者側に帰属するので,受託者の著作権を認める場合,その旨を契約で決めておかなければならない。
- ウ受託者は原則として再委託することができるので,委託者が再委託を制限するためには,契約で再委託の条件を決めておかなければならない。
- エソフトウェア開発委託費は開発規模によって変動するので,契約書では定めず,開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。
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正解 ウ受託者は原則として再委託することができるので,委託者が再委託を制限するためには,契約で再委託の条件を決めておかなければならない。
要点請負契約では受託者は原則として再委託できる
解説
請負契約は仕事の完成を目的とする契約で、受託者は原則として自由に再委託(下請)できます。委託者が再委託を制限したいなら、契約で条件を定めておく必要があります。
- ア:詳細設計の完了まで契約を待つ必要はなく、仕様変更の扱いを契約で定めればよいので誤り。
- イ:プログラムの著作権は、特段の定めがなければ実際に作成した受託者側に帰属するので誤り。
- エ:委託費は契約で定めるのが原則で、完了時の協議に委ねるのは不適切なので誤り。