平成25年度春期 ITパスポート 問13 解説
著作権の帰属に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,著作権に関する特段の契約や取決めはないものとする。
- ア映画の著作権は,その原作者だけに帰属する。
- イ原稿がない即興の講演であっても著作権は,講演者に帰属する。
- ウ憲法や法令,裁判所の判決の著作権は,国や地方公共団体に帰属する。
- エ新聞連載小説の著作権は,原作者ではなく新聞社に帰属する。
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正解 イ原稿がない即興の講演であっても著作権は,講演者に帰属する。
要点著作権は創作と同時に発生し、即興の講演にも著作権がある
解説
著作権は、思想や感情を創作的に表現したものに、登録などの手続なしで創作と同時に発生します。原稿のない即興の講演も言語の著作物に当たり、講演者に帰属します。
- ア:映画の著作権は、原則として映画製作者(映画会社など)に帰属し、原作者だけのものではないので誤り。
- ウ:憲法・法令・判決などは著作権の目的とならない(保護の対象外)ので誤り。
- エ:新聞連載小説の著作権は、特段の契約がなければ執筆した作者に帰属するので誤り。