平成28年度秋期 ITパスポート 問23 解説
特段の取決めをしないで,A社がB社にソフトウェア開発を委託した場合,ソフトウェアの著作権の保有先として,適切なものはどれか。
- アソフトウェアの著作権はA社とB社の双方で保有する。
- イソフトウェアの著作権はA社とB社のどちらも保有せず,消滅する。
- ウソフトウェアの著作権は全てA社が保有する。
- エソフトウェアの著作権は全てB社が保有する。
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正解 エソフトウェアの著作権は全てB社が保有する。
要点契約で定めない委託開発の著作権は作成した受託者に帰属する
解説
特段の取決めがなければ、ソフトウェアの著作権は実際に作成した受託者であるB社に帰属します。発注者のA社が著作権を得るには、契約で譲渡を定める必要があります。
- ア:共同で創作したわけではないので、双方で保有することにはならず誤り。
- イ:著作権は創作と同時に発生し、消滅することはないので誤り。
- ウ:費用を負担した発注者でも、契約がなければ著作権は得られないので誤り。