令和2年度10月 ITパスポート 問12 解説
A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づきB社に委託して行う形態と,B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき,著作権の帰属先はどれか。
- ア請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
- イ請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。
- ウ請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
- エ請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。
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正解 ウ請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
要点請負の成果物の著作権は受託者、派遣は派遣先に帰属
解説
契約で定めがない場合、請負契約で開発したプログラムの著作権は、実際に開発した受託者(B社)に職務著作として帰属します。一方、派遣労働者は派遣先の指揮命令を受けて働くため、派遣先(A社)の職務著作となりA社に帰属します。したがってウが正解です。
- ア、イ:請負契約ではA社(発注者)ではなくB社に帰属するので誤り。
- エ:派遣契約でも、開発者個人(C氏)ではなく指揮命令を行う派遣先のA社に帰属するので誤り。
請負で発注者が著作権を得たい場合は、契約で譲渡を定めておく必要があります。