平成28年度春期 ITパスポート 問9 解説
大手システム開発会社A社からプログラムの作成を受託しているB社が下請代金支払遅延等防止法(以下,下請法)の対象会社であるとき,下請法に基づく代金の支払いに関する記述のうち,適切なものはどれか。
- アA社はプログラムの受領日から起算して60日以内に,検査の終了にかかわらず代金を支払う義務がある。
- イA社はプログラムの受領日から起算して60日を超えても,検査が終了していなければ代金を支払う義務はない。
- ウB社は確実な代金支払いを受けるために,プログラム納品日から起算して60日間はA社による検査を受ける義務がある。
- エB社は代金受領日から起算して60日後に,納品したプログラムに対するA社の検査を受ける義務がある。
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正解 アA社はプログラムの受領日から起算して60日以内に,検査の終了にかかわらず代金を支払う義務がある。
要点下請法では受領日から60日以内に代金を支払う義務がある
解説
下請法では、親事業者は、下請事業者から給付(プログラム)を受領した日から起算して60日以内のできるだけ短い期間内に支払期日を定め、代金を支払わなければなりません。検査が終わっていなくても支払期日は受領日から数えます。
- イ:検査未了を理由に支払いを遅らせることはできません。
- ウ、エ:下請事業者に検査を受ける義務を課す規定ではなく、支払義務は親事業者側にあります。
出題後の変更
2026年1月施行の改正で下請法は「中小受託取引適正化法(取適法)」に改称され、親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」と呼ばれるようになったが、受領日から60日以内の支払ルールは維持されている。