第38回午前 介護福祉士 問21 解説
法定後見制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 165歳未満の者は利用することができない。
- 2判断能力が十分ある者には、後見人をつけることができない。
- 3市町村長は、後見開始の審判を請求することができない。
- 4法人を後見人に選任することはできない。
- 5後見人は財産管理を行うことはできない。
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正解 2判断能力が十分ある者には、後見人をつけることができない。
要点法定後見は判断能力が不十分な人のための制度
解説
法定後見制度は、認知症などで判断能力が不十分な人を保護・支援する制度。判断能力が十分な人には後見人をつけられない(将来に備えるなら任意後見契約を使う)。
- 1:年齢要件はなく、知的障害者や精神障害者なども利用できるので誤り。
- 3:身寄りのない人などのため、市町村長も後見開始の審判を請求できるので誤り。
- 4:社会福祉協議会などの法人も後見人になれる(法人後見)ので誤り。
- 5:後見人の主な職務は財産管理と身上保護(身上監護)なので誤り。