平成21年度上期 第二種電気工事士 学科 問30 解説
電気用品安全法における電気用品に関する記述として、誤っているものは。
- イ電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、電気用品安全法に規定する義務を履行したときに、経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。
- ロ電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、法令に定める表示のない電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
- ハ電気用品を輸入して販売する事業を行う者は、輸入した電気用品に、JISマークの表示をしなければならない。
- ニ電気工事士は、電気用品安全法に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
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正解 ハ電気用品を輸入して販売する事業を行う者は、輸入した電気用品に、JISマークの表示をしなければならない。
要点電気用品に付けるのはPSEマーク、JISマークは義務ではない
解説
電気用品安全法で輸入事業者などが付ける表示はPSEマークなどの法定の表示で、JISマークの表示は義務ではないため、ハが誤りです。
イ:製造・輸入事業者は、法の義務を履行したときに省令で定める表示を付すことができるので正しい。
ロ:製造・輸入・販売の事業者は、表示のない電気用品を販売・陳列してはならないので正しい。
ニ:電気工事士は、表示のない電気用品を電気工作物の設置・変更の工事に使用してはならないので正しい。