平成30年度上期 第二種電気工事士 学科 問29 解説
電気用品安全法における特定電気用品に関する記述として,誤っているものは。


- イ電気用品の製造の事業を行う者は,一定の要件を満たせば製造した特定電気用品に(図記号)の表示を付すことができる。
- ロ電線,ヒューズ,配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難な特定電気用品にあっては,特定電気用品に表示する記号に代えて<PS>Eとすることができる。
- ハ電気用品の輸入の事業を行う者は,一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品に(図記号)の表示を付すことができる。
- ニ電気用品の販売の事業を行う者は,経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き,法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。
答えを見る
正解 ハ電気用品の輸入の事業を行う者は,一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品に(図記号)の表示を付すことができる。
要点特定電気用品はひし形PSE、それ以外は丸形PSE
解説
特定電気用品に付ける表示はひし形の<PS>Eマークで、丸形の(PS)Eマークは特定電気用品以外の電気用品の表示です。ハは輸入した特定電気用品に丸形を付すとしているので誤りです。
イ:製造事業者は、届出や適合性検査などの要件を満たせば特定電気用品にひし形PSEを付せるので正しい。
ロ:表示スペースの確保が困難な部品材料は、記号に代えて<PS>Eの文字表示にできるので正しい。
ニ:販売事業者は、承認を受けた場合等を除き、表示のない特定電気用品を販売してはならないので正しい。