平成30年度上期 第二種電気工事士 学科 問30 解説
一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。
- イ低圧で受電するものであっても,出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設した場合,一般用電気工作物とならない。
- ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。
- ハ低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。
答えを見る
正解 ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。
要点高圧で受電するものは自家用電気工作物になる
解説
一般用電気工作物は低圧(600V以下)で受電するものに限られ、高圧で受電するものは自家用電気工作物になるので、ニが誤りです。
イ:出題当時、太陽電池発電設備で一般用に含められる小出力発電設備は50kW未満で、60kWを施設すると一般用ではなくなるので正しい。
ロ:小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となるので正しい。
ハ:火薬類を製造する事業場など、爆発性・引火性のものがある場所に設置するものは一般用とならないので正しい。
出題後の変更
2023年3月施行の電気事業法改正で、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備は小規模事業用電気工作物となり一般用電気工作物から外れたため、小出力発電設備の範囲の前提は変わったが、本問の正答(ニ)は変わらない。