平成23年度秋期 ITパスポート 問4 解説
コンピュータプログラムに関する著作権の説明として,最も適切なものはどれか。
- ア改変が認められているフリーソフトウェアを改変した場合,改変部分も含めてその著作権は,別段の定めがない限り,元のフリーソフトウェアの著作者だけに帰属する。
- イ外部のソフトウェアハウスに委託して開発したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,委託元の会社に帰属する。
- ウ派遣社員が派遣先で,業務上,作成したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,派遣元の会社に帰属する。
- エ法人の発意に基づき,その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,その法人が著作者となる。
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正解 エ法人の発意に基づき,その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,その法人が著作者となる。
要点法人の発意で従業員が職務上作るプログラムは法人が著作者
解説
法人の発意に基づき従業員が職務上作成したプログラムは、契約や就業規則などに別段の定めがない限り、法人が著作者となります(職務著作)。プログラムの場合は法人名義で公表することも要件になっていません。よってエが正解です。
- ア:改変部分は改変した人の創作であり、二次的著作物として改変者にも権利が生じるので誤り。
- イ:外部委託で開発したプログラムの著作権は、別段の定めがなければ実際に作成した受託者側に帰属するので誤り。
- ウ:派遣社員は派遣先の指揮命令下で作業するため、職務著作として派遣先に帰属すると考えられ、派遣元ではないので誤り。