平成30年度春期 ITパスポート 問9 解説
A氏は,インターネット掲示板に投稿された情報が自身のプライバシを侵害したと判断したので,プロバイダ責任制限法に基づき,その掲示板を運営するX社に対して,投稿者であるB氏の発信者情報の開示を請求した。このとき,X社がプロバイダ責任制限法に基づいて行う対応として,適切なものはどれか。ここで,X社はA氏,B氏双方と連絡が取れるものとする。
- アA氏,B氏を交えた話合いの場を設けた上で開示しなければならない。
- イA氏との間で秘密保持契約を締結して開示しなければならない。
- ウ開示するかどうか,B氏に意見を聴かなければならない。
- エ無条件で直ちにA氏に開示しなければならない。
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正解 ウ開示するかどうか,B氏に意見を聴かなければならない。
要点発信者情報の開示請求を受けたら発信者の意見を聴く
解説
プロバイダ責任制限法では、発信者情報の開示請求を受けたプロバイダは、発信者と連絡が取れない場合などを除き、開示するかどうかについて発信者の意見を聴かなければなりません。よってウが正解です。
- ア:当事者を交えた話合いの場を設ける規定はないので誤り。
- イ:秘密保持契約の締結は開示の要件ではないので誤り。
- エ:開示には権利侵害が明らかであることなどの要件があり、無条件で直ちに開示するわけではないので誤り。
出題後の変更
2022年施行の改正で裁判所による発信者情報開示命令の手続が新設され、2025年には法律名が情報流通プラットフォーム対処法に改められたが、発信者への意見聴取義務は維持されている。