令和8年度 ITパスポート 問29 解説
プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。
- ア請負業者が,更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は,事前に注文者の承諾を得なければならない。
- イ完成したプログラムに欠陥があるときは,注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
- ウ注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
- エ注文者は,プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。
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正解 ウ注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
要点請負の報酬は目的物の引渡しと同時に支払う
解説
民法では、請負契約の報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に支払うと定められています。よって注文者はプログラムの引渡しを受けた時点で報酬を支払う義務が生じ、ウが正解です。
- ア:請負では、特段の取決めがなければ、注文者の承諾なしに別の業者へ再委託(下請け)できるので誤り。
- イ:契約不適合(欠陥)を理由に修補を求めるには、原則として不適合を知ってから1年以内に通知する必要があり、「いつでも」ではないので誤り。
- エ:注文者は完成前ならいつでも解除できますが、請負業者の損害を賠償する必要があるので誤り。