令和5年度 ITパスポート 問18 解説
EUの一般データ保護規則(GDPR)に関する記述として,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
a EU域内に拠点がある事業者が,EU域内に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象となる。
b EU域内に拠点がある事業者が,アジアや米国などEU域外に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。
c EU域内に拠点がない事業者が,アジアや米国などEU域外に対してだけデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。
d EU域内に拠点がない事業者が,アジアや米国などからEU域内に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。
- アa
- イa,b,c
- ウa,c
- エa,c,d
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正解 ウa,c
要点GDPRはEU拠点の事業者と、EU域内向けに提供する域外事業者に適用
解説
GDPRは、EU域内に拠点がある事業者(提供先を問わない)と、拠点がなくてもEU域内の個人に商品・サービスを提供する事業者に適用されます。aとcが適切で、ウが正解です。
- a:EU拠点の事業者がEU域内に提供しているので適用対象です(適切)。
- b:EU拠点の事業者は、提供先がEU域外でも適用対象なので誤り。
- c:EU拠点がなく、EU域外にだけ提供しているなら対象外です(適切)。
- d:EU拠点がなくても、EU域内に提供していれば域外適用で対象になるので誤り。