平成29年度春期 ITパスポート 問24 解説
マイナンバーを使用する行政手続として,適切でないものはどれか。
- ア災害対策の分野における被災者台帳の作成
- イ社会保障の分野における雇用保険などの資格取得や給付
- ウ税の分野における税務当局の内部事務
- エ入国管理の分野における邦人の出入国管理
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正解 エ入国管理の分野における邦人の出入国管理
要点マイナンバーの利用分野は社会保障・税・災害対策
解説
出題当時のマイナンバー法では、マイナンバーを利用できる分野は社会保障・税・災害対策の3分野に限られていました。邦人の出入国管理はこれに含まれないので、適切でないものはエです。
- ア:被災者台帳の作成は災害対策分野の利用で適切。
- イ:雇用保険の資格取得や給付は社会保障分野の利用で適切。
- ウ:税務当局の内部事務は税分野の利用で適切。
出題後の変更
2023年のマイナンバー法改正で利用範囲が社会保障・税・災害対策の3分野以外にも拡大されたため、「3分野に限る」という前提は現在は成り立たない。