平成30年度春期 ITパスポート 問35 解説
PL法(製造物責任法)によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。
[事象A]損害の原因が,製造物の欠陥によるものと証明された。
[事象B]損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の悪意によるものと証明された。
[事象C]損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の管理不備によるものと証明された。
[事象D]損害の原因である製造物の欠陥が,製造プロセスの欠陥によるものと証明された。
- ア事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない。
- イ事象Aと事象Bが必要であり,他の事象は必要ではない。
- ウ事象Aと事象Cが必要であり,他の事象は必要ではない。
- エ事象Aと事象Dが必要であり,他の事象は必要ではない。
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正解 ア事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない。
要点PL法では製造物の欠陥が証明されれば製造者は賠償責任を負う
解説
PL法(製造物責任法)は、製造者の過失の有無を問わず、製造物の欠陥によって損害が生じたことが証明されれば賠償責任が生じるという無過失責任を定めています。必要なのは事象Aだけで、アが正解です。
- イ:製造者の悪意の証明は不要なので誤り。
- ウ:製造者の管理不備(過失)の証明は不要なので誤り。
- エ:欠陥が製造プロセスに由来することの証明は不要なので誤り。