令和4年度 ITパスポート 問14 解説
市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として,最も適切なものはどれか。
- アソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと,使用許諾条件を理解していなかったとしても,契約は成立する。
- イソフトウェアパッケージの包装を開封しても,一定期間内であれば,契約を無効にできる。
- ウソフトウェアパッケージの包装を開封しても,購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ,契約は無効になる。
- エソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても,購入から一定期間が経過すると,契約は成立する。
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正解 アソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと,使用許諾条件を理解していなかったとしても,契約は成立する。
要点シュリンクラップ契約は包装の開封で使用許諾契約が成立する
解説
シュリンクラップ契約は、パッケージの包装(シュリンクラップ)を開封した時点で使用許諾条件に同意したとみなし、契約が成立する方式です。条件を読んで理解していなかったとしても、開封すれば契約は成立します。
- イ:開封後に一定期間内なら契約を無効にできる、という仕組みではないので誤り。
- ウ:利用を開始しないと契約が無効になる、という仕組みではないので誤り。
- エ:開封しなくても一定期間で成立する、という仕組みではないので誤り。