令和6年度 ITパスポート 問27 解説
個人情報保護法では,あらかじめ本人の同意を得ていなくても個人データの提供が許される行為を規定している。この行為に該当するものだけを,全て挙げたものはどれか。
a 事故で意識不明の人がもっていた本人の社員証を見て,搬送先の病院が本人の会社に電話してきたので,総務の担当者が本人の自宅電話番号を教えた。
b 新規加入者を勧誘したいと保険会社の従業員に頼まれたので,総務の担当者が新入社員の名前と所属部門のリストを渡した。
c 不正送金等の金融犯罪被害者に関する個人情報を,類似犯罪の防止対策を進める捜査機関からの法令に基づく要請に応じて,総務の担当者が提供した。
- アa
- イa,c
- ウb,c
- エc
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正解 イa,c
要点生命保護で同意が困難な場合や法令に基づく場合は同意なく第三者提供できる
解説
個人情報保護法では、法令に基づく場合や、人の生命・身体・財産の保護に必要で本人の同意を得ることが困難な場合などは、本人の同意なしで個人データを提供できます。
- a:本人が意識不明で同意を得られず、生命・身体の保護のために必要なので該当します。
- b:保険の勧誘という営業目的で、例外に当たらず本人の同意が必要なので該当しません。
- c:捜査機関からの法令に基づく要請に応じた提供なので該当します。
したがって、a,cのイが正解です。