令和元年度秋期 ITパスポート 問27 解説
取得した個人情報の管理に関する行為a~cのうち,個人情報保護法において,本人に通知又は公表が必要となるものだけを全て挙げたものはどれか。
a 個人情報の入力業務の委託先の変更
b 個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更
c 利用しなくなった個人情報の削除
- アa
- イa,b
- ウb
- エb,c
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正解 ウb
要点利用目的の変更は関連性の範囲内でも本人への通知又は公表が必要
解説
個人情報保護法では、利用目的を変更前と関連性を有すると合理的に認められる範囲で変更した場合、変更後の利用目的を本人に通知するか公表しなければなりません。よってbだけのウが正解です。
- a:委託先の変更は、委託先を適切に監督する義務はありますが、本人への通知や公表は求められていません。
- c:利用しなくなった個人データは遅滞なく消去するよう努める義務がありますが、削除したことの通知や公表は求められていません。