令和8年度 ITパスポート 問13 解説
個人情報保護法に規定された匿名加工情報の説明として,最も適切なものはどれか。
- ア厚生労働省や総務省統計局などが公開している統計情報を自社向けに加工し,自社の保有する情報とひも付けて新たな価値をもたせた情報
- イ個人情報のうち氏名を一定の規則に基づいて匿名化するが,元の個人情報への復元を担保した情報
- ウ個人情報を法令に定める方法で匿名化し,復元できないようにしたもので,一定のルールの下で本人の同意なく利活用できる情報
- エ利用者から個人情報を収集する際に,氏名を取得せず個人番号などほかの情報で個人を識別できるようにして収集した情報
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正解 ウ個人情報を法令に定める方法で匿名化し,復元できないようにしたもので,一定のルールの下で本人の同意なく利活用できる情報
要点匿名加工情報は個人を識別・復元できないよう加工した情報
解説
匿名加工情報は、個人情報を法令で定める基準に従って加工し、特定の個人を識別できず、元の個人情報に復元できないようにした情報です。一定のルール(作成時の公表など)を守れば、本人の同意なく第三者提供などに利活用できます。
- ア:公的な統計情報を加工したものは個人情報ではなく、匿名加工情報の説明ではないので誤り。
- イ:元の個人情報への復元を担保する点が誤り。
- エ:個人番号などで個人を識別できる情報は個人情報そのものなので誤り。