令和7年度 ITパスポート 問6 解説
特定電子メール法は,電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち,特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。
- ア広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち,公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。
- イ受信者から拒否通知があった場合には,それ以降の送信を禁止すればよいと考え,広告宣伝メールを送信した。
- ウ内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え,受信者本人の同意なく,メールを送信した。
- エ長年の取引関係にある企業担当者に対して,これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので,その製品に関する広告宣伝メールを送信した。
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正解 イ受信者から拒否通知があった場合には,それ以降の送信を禁止すればよいと考え,広告宣伝メールを送信した。
要点特定電子メール法は広告メール送信に事前同意(オプトイン)を求める
解説
特定電子メール法は、原則として受信者の事前の同意を得た場合にだけ広告宣伝メールの送信を認めるオプトイン方式です。拒否されたら止めればよいという考えで同意なく送るのはオプトアウト方式であり、規制対象になります。
- ア:アドレスを公表している団体・営業者宛てで、拒否の意思表示がない場合は例外として送信が認められます。
- ウ:事務連絡や料金請求は広告宣伝メールではないので対象外です。
- エ:取引関係にある者への送信は例外として認められています。