平成23年度下期 第二種電気工事士 学科 問30 解説
一般用電気工作物に関する記述として、正しいものは。
- イ低圧で受電するものは、出力25〔kW〕の非常用予備発電装置を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。
- ロ低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
- ハ高圧で受電するものであっても、需要場所の業種によっては、一般用電気工作物になる場合がある。
- ニ高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。
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正解 ロ低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
要点低圧受電+小出力発電設備は一般用電気工作物
解説
低圧で受電し、同一構内に小出力発電設備を施設する場合は一般用電気工作物に当たるので、ロが正しい。
- イ:内燃力の非常用予備発電装置で小出力発電設備に当たるのは10kW未満であり、25kWの発電装置があると一般用電気工作物にならないので誤り。
- ハ:高圧で受電するものは業種にかかわらず一般用電気工作物にはならないので誤り。
- ニ:高圧で受電するものは自家用電気工作物(事業用電気工作物)なので誤り。
出題後の変更
2023年3月施行の電気事業法改正で、太陽電池発電設備の小出力発電設備の範囲が50kW未満から10kW未満に縮小され、10kW以上50kW未満などは小規模事業用電気工作物とされた(本問の正答ロ自体は変わらない)。