令和4年度上期午後 第二種電気工事士 学科 問30 解説
一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。
ただし,発電設備は電圧600V以下とする。
- イ低圧で受電するものは,出力55kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
- ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
- ハ高圧で受電するものであっても,需要場所の業種によっては,一般用電気工作物になる場合がある。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。
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正解 ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
要点低圧受電なら小出力発電設備を併設しても一般用電気工作物
解説
低圧(600V以下)で受電する需要設備は、同一構内に小出力発電設備を施設しても一般用電気工作物になる。
- イ:出力55kWの太陽電池発電設備は小出力発電設備(50kW未満)に当たらないので、一般用電気工作物にならない。
- ハ、ニ:高圧で受電するものは、業種や容量にかかわらず自家用電気工作物(事業用電気工作物)となり、一般用にはならない。
出題後の変更
2023年3月施行の電気事業法改正で、小出力発電設備の範囲が縮小(太陽電池は10kW未満に)されたため、イの「50kW未満」の基準は現在と異なるが、正答ロの内容は変わらない。