令和7年度上期 第二種電気工事士 学科 問30 解説
一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。
ただし,発電設備は電圧600V以下とする。
- イ低圧で受電するものであっても,出力8kWの内燃力発電設備を同一構内に施設した場合は,一般用電気工作物とならない。
- ロ低圧で受電するものであっても,受電用電線路以外の電線路で構外にある電気工作物と電気的に接続されているものは,一般用電気工作物とならない。
- ハ低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては,一般用電気工作物とならない。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要設備の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。
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正解 イ低圧で受電するものであっても,出力8kWの内燃力発電設備を同一構内に施設した場合は,一般用電気工作物とならない。
要点出力10kW未満の内燃力発電設備は小出力発電設備
解説
出力10kW未満の内燃力発電設備は小出力発電設備にあたり、低圧受電の構内に施設しても一般用電気工作物のままである。8kWで「一般用電気工作物とならない」とするイは誤り。
- ロ:受電用以外の電線路で構外の電気工作物と接続されていると一般用電気工作物にならず、正しい。
- ハ:火薬類を製造する事業場など、場所によっては一般用電気工作物にならず、正しい。
- ニ:高圧で受電するものは一般用電気工作物にならず、正しい。