令和4年度下期午後 第二種電気工事士 学科 問30 解説
一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは
- イ低圧で受電するもので,出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは,一般用電気工作物となる。
- ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。
- ハ低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。
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正解 イ低圧で受電するもので,出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは,一般用電気工作物となる。
要点太陽電池は出力が小出力発電設備の範囲を超えると一般用でない
解説
出力60kWの太陽電池発電設備は小出力発電設備(出題当時は50kW未満)に当たらないので、一般用電気工作物にならない。イが誤り。
- ロ:低圧受電で小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物で正しい。
- ハ:火薬類を製造する事業場などは一般用電気工作物にならず正しい。
- ニ:高圧受電は一般用電気工作物にならず正しい。
※2023年3月の改正で、小出力発電設備となる太陽電池は10kW未満に改められたが、この問題の正答は変わらない。