令和3年度下期午前 第二種電気工事士 学科 問30 解説
一般用電気工作物の適用を受けるものは。
ただし,発電設備は電圧600V以下で,1構内に設置するものとする。
- イ低圧受電で,受電電力30kW,出力40kWの太陽電池発電設備と電気的に接続した出力15kWの風力発電設備を備えた農園
- ロ低圧受電で,受電電力30kW,出力20kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
- ハ低圧受電で,受電電力30kW,出力30kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
- ニ高圧受電で,受電電力50kWの機械工場
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正解 ハ低圧受電で,受電電力30kW,出力30kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
要点出題時の一般用は太陽電池50kW未満・風力20kW未満・内燃力10kW未満
解説
出題時の規定では、低圧受電で出力30kWの太陽電池発電設備(50kW未満の小出力発電設備)を備えた幼稚園は一般用電気工作物です。
イ:太陽電池40kW+風力15kWで合計55kWとなり、合計50kW以上なので誤り。
ロ:内燃力発電設備は10kW未満が小出力発電設備なので、20kWは誤り。
ニ:高圧受電は自家用電気工作物なので誤り。
出題後の変更
2023年3月施行の電気事業法改正で、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備などは「小規模事業用電気工作物」に区分されたため、現在はハも一般用電気工作物には当たらない。