令和4年度上期午前 第二種電気工事士 学科 問30 解説
一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。
- イ低圧で受電するものは,出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設すると,一般用電気工作物とならない。
- ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設すると,一般用電気工作物とならない。
- ハ低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。
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正解 ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設すると,一般用電気工作物とならない。
要点低圧受電で小出力発電設備があっても一般用電気工作物
解説
低圧で受電する電気工作物は、小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物のままである。よって「一般用電気工作物とならない」とするロが誤り。
- イ:出力60kWの太陽電池発電設備は小出力発電設備(50kW未満)に該当しないので、一般用電気工作物とならない。正しい。
- ハ:火薬類を製造する事業場など、爆発性・引火性の物が存在する場所に設置するものは一般用電気工作物とならない。正しい。
- ニ:高圧で受電するものは自家用電気工作物になる。正しい。