平成29年度春期 ITパスポート 問1 解説
個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者に該当するものはどれか。
- ア1万人を超える預金者の情報を管理している銀行
- イ住民基本台帳を管理している地方公共団体
- ウ受験者の個人情報を管理している国立大学法人
- エ納税者の情報を管理している国税庁
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正解 ア1万人を超える預金者の情報を管理している銀行
要点個人情報取扱事業者は個人情報DBを事業に使う民間事業者
解説
個人情報取扱事業者は、個人情報データベース等を事業に用いる民間の事業者です。預金者の情報を管理する銀行はこれに当たります。
- イ:地方公共団体は法の定義で除外されており、当時は別の条例で規律されていたので誤り。
- ウ:国立大学法人は出題当時、独立行政法人等の個人情報保護法の対象で、個人情報取扱事業者から除かれていたので誤り。
- エ:国税庁は国の機関で、行政機関個人情報保護法の対象だったので誤り。
出題後の変更
2022年施行の個人情報保護法改正で国立大学法人などにも原則として民間事業者と同じ規律が適用されるようになったため、現在はウも該当すると考えられる。