平成30年度秋期 ITパスポート 問25 解説
次の事例のうち,個人情報保護法の規制の対象にならないものはどれか。
- ア金融商品販売会社の社員が,有名大学の卒業生連絡網を入手し,利用目的を公表又は本人に通知することなく,電話で金融商品の勧誘をした。
- イ自治会の会長が,高層マンション建築の反対署名活動で収集した署名者宛てに,自らが経営する商店の広告用チラシを送付した。
- ウ自動車修理工場の社員が,故障車のレッカー移動の際に知った顧客情報を基に,後日,その顧客宅に代理店契約している衛星放送の勧誘に訪れた。
- エ徘徊していた認知症の老人が所持していたクレジットカードを基に,警察が本人の身元を特定して老人を自宅に送り届けた。
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正解 エ徘徊していた認知症の老人が所持していたクレジットカードを基に,警察が本人の身元を特定して老人を自宅に送り届けた。
要点個人情報保護法の民間事業者の義務は警察の身元特定には及ばない
解説
個人情報保護法の「個人情報取扱事業者」の義務は民間の事業者等に課されるもので、警察による身元特定はこの規制の対象ではありません。人の生命・身体の保護のために必要な場合でもあります。
- ア:金融商品販売会社は個人情報取扱事業者であり、利用目的を公表・通知せずに利用しているので規制対象です。
- イ:自治会も個人情報を事業に用いていれば事業者に当たり、署名活動の目的外に広告送付をしているので規制対象です。
- ウ:修理のために得た顧客情報を、別の目的(衛星放送の勧誘)に使っているので規制対象です。
出題後の変更
2021年改正(2022年・2023年施行)で行政機関や地方公共団体も個人情報保護法の規律対象に一本化されたため、現在は警察の行為も同法の対象であり、エは生命・身体保護のための例外として許容されると整理するのが正確である。