平成22年度上期 第二種電気工事士 学科 問29 解説
電気事業法の規定において、一般用電気工作物に関する記述として、正しいものは。
ただし、煙火以外の火薬類を製造する事業場等の需要設備を除く。
- イ低圧で受電する需要設備は、出力25〔kW〕の内燃力を原動力とする火力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
- ロ低圧で受電する需要設備は、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
- ハ高圧で受電する需要設備であっても、需要場所の業種によっては、一般用電気工作物になる場合がある。
- ニ高圧で受電する需要設備は、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。
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正解 ロ低圧で受電する需要設備は、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
要点低圧受電で小出力発電設備を併設しても一般用電気工作物
解説
ロが正しい(出題当時)。低圧で受電する需要設備は、同一構内に小出力発電設備を設置しても一般用電気工作物です。
イ:内燃力発電の小出力発電設備は出力10kW未満で、25kWは該当しないため自家用電気工作物となり誤り。ハ・ニ:高圧で受電する需要設備は、業種や容量にかかわらず自家用電気工作物なので誤り。
なお現在は、一部の小出力発電設備が別区分になっています(outdated参照)。
出題後の変更
2023年施行の電気事業法改正で、出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備と20kW未満の風力発電設備は「小規模事業用電気工作物」に区分されたため、現在はロの記述が小出力発電設備全般に一律には当てはまらない。