令和2年度下期午前 第二種電気工事士 学科 問30 解説
一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。
ただし,発電設備は電圧600V以下とする。
- イ低圧で受電するものは,出力55kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
- ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
- ハ高圧で受電するものであっても,需要場所の業種によっては,一般用電気工作物になる場合がある。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。
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正解 ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
要点低圧受電+小出力発電設備なら一般用電気工作物
解説
低圧で受電し、同一構内に小出力発電設備を施設するものは一般用電気工作物です。
イ:太陽電池発電設備は50kW未満でなければ小出力発電設備ではないので、55kWを施設すると一般用電気工作物にならず誤り。
ハ:高圧で受電するものは業種にかかわらず自家用電気工作物なので誤り。
ニ:高圧受電はすべて自家用電気工作物なので誤り。
※2023年の電気事業法改正で、太陽電池の小出力発電設備は10kW未満に変わっています(10kW以上50kW未満は小規模事業用電気工作物)。正答のロとイの誤りは変わりません。
出題後の変更
2023年3月施行の電気事業法改正で、太陽電池発電設備の小出力発電設備の範囲は50kW未満から10kW未満に変更された(正答ロは現在も正しい)。