過去問ぽちぽちby KKM Studio

平成23年度上期 第二種電気工事士 学科 問30 解説

一般用電気工作物の適用を受けるものは。

ただし、いずれも1構内に設置するものとする。

  1. イ低圧受電で、受電電力40〔kW〕、出力15〔kW〕の太陽電池発電設備を備えた幼稚園
  2. ロ高圧受電で、受電電力65〔kW〕の機械工場
  3. ハ低圧受電で、受電電力35〔kW〕、出力15〔kW〕の非常用内燃力発電設備を備えた映画館
  4. ニ高圧受電で、受電電力40〔kW〕のコンビニエンスストア
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正解 イ低圧受電で、受電電力40〔kW〕、出力15〔kW〕の太陽電池発電設備を備えた幼稚園

要点一般用は低圧受電で、小出力発電設備以外の発電設備がないもの

解説

一般用電気工作物は、低圧(600V以下)で受電し、同じ構内に小出力発電設備以外の発電設備がないものです。出題当時、出力50kW未満の太陽電池発電設備は小出力発電設備だったので、イが正解です。

ロ・ニ:高圧受電なので受電電力に関係なく自家用電気工作物で誤り。

ハ:内燃力発電設備の小出力発電設備は10kW未満で、非常用でも15kWは該当しないため自家用電気工作物となり誤り。

出題後の変更

2023年施行の電気事業法改正で出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備は「小規模事業用電気工作物」に区分されたため、現在はイの15kW太陽電池発電設備を一般用電気工作物とはいえない。

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