平成23年度上期 第二種電気工事士 学科 問30 解説
一般用電気工作物の適用を受けるものは。
ただし、いずれも1構内に設置するものとする。
- イ低圧受電で、受電電力40〔kW〕、出力15〔kW〕の太陽電池発電設備を備えた幼稚園
- ロ高圧受電で、受電電力65〔kW〕の機械工場
- ハ低圧受電で、受電電力35〔kW〕、出力15〔kW〕の非常用内燃力発電設備を備えた映画館
- ニ高圧受電で、受電電力40〔kW〕のコンビニエンスストア
答えを見る
正解 イ低圧受電で、受電電力40〔kW〕、出力15〔kW〕の太陽電池発電設備を備えた幼稚園
要点一般用は低圧受電で、小出力発電設備以外の発電設備がないもの
解説
一般用電気工作物は、低圧(600V以下)で受電し、同じ構内に小出力発電設備以外の発電設備がないものです。出題当時、出力50kW未満の太陽電池発電設備は小出力発電設備だったので、イが正解です。
ロ・ニ:高圧受電なので受電電力に関係なく自家用電気工作物で誤り。
ハ:内燃力発電設備の小出力発電設備は10kW未満で、非常用でも15kWは該当しないため自家用電気工作物となり誤り。
出題後の変更
2023年施行の電気事業法改正で出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備は「小規模事業用電気工作物」に区分されたため、現在はイの15kW太陽電池発電設備を一般用電気工作物とはいえない。