令和2年度下期午後 第二種電気工事士 学科 問30 解説
一般用電気工作物の適用を受けるものは。
ただし,発電設備は電圧600V以下で,同一構内に設置するものとする。
- イ低圧受電で,受電電力の容量が40kW,出力15kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
- ロ高圧受電で,受電電力の容量が55kWの機械工場
- ハ低圧受電で,受電電力の容量が40kW,出力15kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
- ニ高圧受電で,受電電力の容量が55kWのコンビニエンスストア
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正解 ハ低圧受電で,受電電力の容量が40kW,出力15kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
要点一般用電気工作物は低圧受電で、発電設備は小出力発電設備に限る
解説
正答はハです。出題当時の基準では、低圧受電で、同一構内の発電設備が小出力発電設備(太陽電池は出力50kW未満)であれば一般用電気工作物に当たります。出力15kWの太陽電池は小出力発電設備なので、ハは一般用電気工作物です。
イ:内燃力発電設備の小出力発電設備は出力10kW未満なので、15kWでは一般用電気工作物にならず誤り。
ロ・ニ:高圧受電の需要設備は受電電力の容量にかかわらず事業用電気工作物(自家用電気工作物)なので誤り。
出題後の変更
2023年3月施行の電気事業法改正で、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備などは「小規模事業用電気工作物」に区分されたため、現在はハも一般用電気工作物には当たらない。