平成27年度下期 第二種電気工事士 学科 問30 解説
一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。
ただし,発電設備は電圧600V以下とする。
- イ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
- ロ低圧で受電するものは,出力55kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
- ハ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。
- ニ高圧で受電するものであっても,需要場所の業種によっては,一般用電気工作物になる場合がある。
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正解 イ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
要点低圧受電で小出力発電設備を併設しても一般用電気工作物
解説
低圧で受電し、同一構内に小出力発電設備を施設する場合は一般用電気工作物に該当するのでイが正しい。
ロ:太陽電池発電設備は出題当時50kW未満(現在は10kW未満)でないと小出力発電設備にならず、55kWでは一般用電気工作物にならないので誤り。
ハ・ニ:高圧で受電するものは業種や容量にかかわらず事業用電気工作物(自家用電気工作物)なので誤り。
出題後の変更
2023年3月施行の電気事業法関係の改正で、小出力発電設備となる太陽電池発電設備の範囲が50kW未満から10kW未満に縮小された(本問の正答は変わらない)。