平成28年度下期 第二種電気工事士 学科 問30 解説
一般用電気工作物の適用を受けるものは。
ただし,発電設備は電圧600V以下で,1構内に設置するものとする。
- イ高圧受電で,受電電力の容量が55kWの機械工場
- ロ低圧受電で,受電電力の容量が40kW,出力15kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
- ハ高圧受電で,受電電力の容量が55kWのコンビニエンスストア
- ニ低圧受電で,受電電力の容量が40kW,出力15kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
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正解 ニ低圧受電で,受電電力の容量が40kW,出力15kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
要点一般用は低圧受電で、発電設備は小出力発電設備に限る
解説
一般用電気工作物は低圧受電で、同一構内の発電設備が小出力発電設備に限られるもの。出題時点では太陽電池発電は出力50kW未満が小出力発電設備だったので、15kWの太陽電池を備えた低圧受電の幼稚園(ニ)が該当した。
イ・ハ:高圧受電は受電容量にかかわらず自家用電気工作物。
ロ:内燃力発電は10kW未満のみ小出力発電設備なので、15kWでは自家用電気工作物。
出題後の変更
2023年3月施行の電気事業法改正で、出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備は小出力発電設備から外れて「小規模事業用電気工作物」となったため、現在は15kWの太陽電池発電設備は一般用電気工作物に該当しない。