令和元年度上期 第二種電気工事士 学科 問30 解説
一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。
- イ低圧で受電するもので,出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは,一般用電気工作物となる。
- ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。
- ハ低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。
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正解 イ低圧で受電するもので,出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは,一般用電気工作物となる。
要点小出力発電設備の太陽電池は出力50kW未満
解説
小出力発電設備に当たる太陽電池発電設備は出力50kW未満なので、60kWの設備を同一構内に施設するものは一般用電気工作物にならず、イが誤り。
- ロ:低圧受電で小出力発電設備を併設しても一般用電気工作物となる(出題当時)。正しい。
- ハ:火薬類を製造する事業場など爆発性・引火性のある場所は一般用電気工作物とならない。正しい。
- ニ:高圧受電のものは一般用電気工作物とならない。正しい。
出題後の変更
2023年3月施行の電気事業法改正で、出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備などは「小規模事業用電気工作物」に区分されたため、ロの記述は現在は無条件には成り立たない(正答イは変わらない)。